2021-02-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
政府は、戦後、国と雇用関係にあった軍人軍属等が公務等による傷病によって死亡した場合には、国が国家補償の精神に基づいて補償を行う仕組みがあって、六十兆円以上と承知しておりますが、巨費を支出してきたとされています。しかし、それ以外の民間人の被害に関しては、今日まで対象外としてきました。 政府として、この太平洋戦争時の民間人に対する空襲被害の補償については議論はされていますでしょうか。
政府は、戦後、国と雇用関係にあった軍人軍属等が公務等による傷病によって死亡した場合には、国が国家補償の精神に基づいて補償を行う仕組みがあって、六十兆円以上と承知しておりますが、巨費を支出してきたとされています。しかし、それ以外の民間人の被害に関しては、今日まで対象外としてきました。 政府として、この太平洋戦争時の民間人に対する空襲被害の補償については議論はされていますでしょうか。
国と雇用関係にあった軍人軍属等が公務等による傷病によって死亡した場合等には、国が国家補償の精神に基づいて補償を行うという仕組みがございます。
ちなみに、この宇宙活動法に類似する法律でいいますと、米国はもう既に一九八四年に同様の法律を作っておりますが、イギリスがその二年後の一九八六年、それから韓国も、宇宙開発に関してははるかに日本よりか後を来たはずなんですけれども、既に二〇〇五年にこの宇宙活動法を作って、そして二〇〇七年には既に国家補償のシステムの法律まで整備をしているわけであります。
何かあったときには国家補償、国家賠償、防衛省に二〇〇%とは言えないが一二〇%ぐらい出せよと言っている。ところが、防衛省の職員が、うそは言えませんと言われたと。正しい官僚ですよ、正しい官僚です。 みんな一生懸命にこの問題を何とかしようと思っているのに、あなたが全て、全て台なしにしている。地元に謝罪されましたか。
○政府参考人(堀江裕君) 国が所管します戦傷病者戦没者遺族等援護法につきましては、国と雇用関係にあった軍人軍属や雇用類似の関係にあった準軍属が、公務等による傷病により障害の状態になった又は死亡した場合に、国が国家補償の精神に基づき使用者の立場から補償を行うものでございまして、国と雇用関係にあった軍人軍属以外の方につきましても、雇用類似の関係があった準軍属としての援護法としての対象としてございます。
戦傷病者特別援護法は、戦傷病者戦没者遺族等援護法と同様に、国と雇用関係にあった軍人軍属、雇用類似の関係にあった準軍属が、公務等による傷病により障害の状態になった又は死亡した場合に、国が国家補償の精神に基づき使用者の立場から補償を行うものでございまして、今御紹介がありました戦傷病者特別援護法の給付内容としては、療養給付、補装具の支給、修理等は行っておりますけれども、雇用関係又は雇用類似の関係になかった
そういう中で、厚生労働省が所管をしております戦傷病者戦没者遺族等援護法、これに基づけば、国と雇用関係にあった軍人軍属や雇用類似の関係にあった準軍属、それから公務等による傷病によって障害の状態になった又は死亡した場合、つまり今の軍人軍属と準軍属がこのような場合になった場合ということでありますが、国が国家補償の精神に基づいて使用者の立場から補償を行うというものでございます。
今回の平和安全法制の整備に伴いまして、新たな国家補償制度を新設することは考えておりませんけれども、拡充される任務に従事する隊員に対しましては、現行の制度に基づきまして、その任務にふさわしい補償が実施されるようにいたしたいというふうに考えております。
議員御質問の国が講じてきました具体的な施策としましては、まず、軍人軍属及び準軍属の公務上の傷病及び死亡等に関しまして、その本人又は遺族の生活を支援するため、使用者の立場から、国家補償の精神に基づき、障害年金、遺族年金等の支給を行っております。加えまして、戦傷病者、戦没者の身近な親族に対しまして、国として特別の慰藉又は弔慰を表すために、特別弔慰金や各種特別給付金の支給を行っております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 厚生労働省が所管をしておりますこの戦傷病者戦没者遺族等援護法は、対象は国と雇用関係にあった軍人軍属や雇用類似の関係にあった準軍属、そして公務等による傷病により障害の状態になり又は死亡された場合、それから国が国家補償の精神に基づいて使用者の立場から補償を行うというものがこの法律の対象となっているわけでございまして、このため、国家が強制的に戦地における戦闘行為や軍需工場における
これらの給付の根拠は、国による使用者としての国家補償であること、戦傷病者戦没者遺族等援護法第一条にも明記をされております、並びに、国による慰藉または弔慰をあらわすとされているわけでありますが、このことを改めて確認し、また、その認識について、戦後七十年に当たって、大臣に伺いたいと思います。
○塩崎国務大臣 戦傷病者戦没者遺族等援護法、この法律は、国と雇用関係にあった軍人軍属等が、公務等による傷病によって障害の状態になって、または亡くなられた場合に、国家補償の精神に基づいて、国が使用者の立場から補償を行うというものでございます。
そのメルクマールに合致するものということでそのようにしたわけでありまして、九のうち六につきましては戦没者等の遺族に対する弔慰金に関する事務ということで、元々法定受託事務のメルクマールであります国が行う国家補償給付等に関する事務、そのような性格のものが入っているということでございます。
我が省所管しておりますのは戦傷病者戦没者遺族等援護法でありまして、そういう意味からいたしますと、国と雇用関係のあった軍人軍属それから準軍属、こういう方々は、雇用関係にあって、公務による傷病でありますとか、場合によってはお亡くなりになられたわけでございますから、これに対して国が国家補償のそのような精神に基づいてこの事業、対応をさせていただいておるわけであります。
ですから、憲法上の問題というよりは立法上どこまで踏み込んでやるのかという問題であり、やる覚悟があれば、場合によっては国家補償が必要な場合もあるでしょうけれども、相当程度できるだろうと思います。憲法を改正しないとそれができないということはないんではないかなと思っております。
私も、皆さんがひとしく文化、芸術、伝統文化に触れられるようにということで、美術品の国家補償制度や、高校生、フリースクールの学生さんたちを含めて、国立の美術館、博物館の無料、それも推進をさせていただいてまいりました。 とかく推進をさせていただいてきましたのが、いわゆる学校公演。
その上で、御遺族の御家族に対して国家としての慰藉の思いをあらわすこの給付金制度は、いわゆる国家補償の意味合いであることをまず認識することが大切であると私自身も考えております。 戦没者の妻に対する給付金は、昭和三十八年制度創設から今回で五回目の継続延長、父母等に対する給付金は、昭和四十二年創設、五年ごとの延長で、今回が九回目の継続となります。
これは、法律的には、国が国家補償の精神に基づき使用者の立場から補償するということですね。 その細かい精神としまして、やはり家計を支えていた配偶者であるところの夫、そして、未来への精神的な支えである子供に対する精神の上での補償というのも含まれるのではないかな、文言だけではなく。
○伊東(信)委員 その際の制度上の問題なんですけれども、償還期間中にお亡くなりになって相続という形になりまして、人数的にたくさんの人数じゃないんですけれども、単に、法の精神として、冒頭で申し上げましたように、国が国家補償の精神に基づき使用者の立場から補償と。
○内閣総理大臣(野田佳彦君) 社会保障か国家補償かというちょっと切り分けではなくて、原子力政策を推進してきたのはこれはまさに国であります。その国の社会的な責任というのは大きいと思いますので、それを踏まえた上で、被災市町村や福島県の自主性などを尊重しながら、原子力災害からの福島の復興と再生を図ることを国の責務として行っていくという考え方の下で対応させていただいているということでございます。
社会保障的な考え方で原発災害の皆さんを救済しようとしているのか、それとも、国家補償であると、こういう考え方にのっとって救済をし、再建をしてもらおうとしているんでしょうか。やや書生論的な話ですが、考え方の基本をお聞かせください。
この中で、大事なことは、一ページ目に、下の方に、下線部分は私の方で引いた線ですけれども、国家補償という言葉が出てまいります。政府が補償を行う、被害者の保護に欠けるところがないようにしなければならないと。二ページ目には、上の方で、以下、損害賠償責任、あるいは損害賠償措置、国家補償、賠償処理委員会の順序で大綱を述べると。
美術品国家補償制度は、展覧会の主催者などを対象とする説明会が今月から開催される予定であるということも伺っております。 二つ目は、海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律でございます。
本法律案により創設される美術品損害の国家補償制度の対象となる展覧会につきましては、国民が美術品を鑑賞する機会の拡大に資するものとして文部科学省令で定める規模等でなければならないと規定されております。また、損失補償下限額につきましても、政令で定める額とされております。
また、諸外国では、日本とロシアを除くG8諸国や多くの欧州各国において美術品の国家補償制度を既に導入しており、我が国においても、文化芸術に対する国際的な信用を確立するため、このような制度を早期に導入することが急務となっております。
だけれども、それは、でも原則として、基本的に五十億以上のものは国家補償の対象になると考えてよろしいのでしょうか。
今回の国家補償というのは、政務官、聞いていますか。(林大臣政務官「はい」と呼ぶ)今回の国家補償というのは、民間補償以上の部分でもしいろいろな被害があった場合、上乗せ部分を国が補償しますよということなわけですよ。ですから、そもそもその下の民間補償については、既にいろいろな保険会社と契約をしているわけですね。その保険料が本当に減ると言えるんですか。
○下村委員 国家補償したことによって軽減されるんですか。これは私が理解している範囲内では、軽減とは別に国家補償は関係ないことだと思いますが、どうして軽減されるんですか。